厚生労働省は、2月25日に新型コロナウイルス感染症への対応として講じている雇用調整助成金の特例措置および小学校休業等対応助成金の内容について、令和4年4月以降も、6月末まで現行の内容を延長する方針を表明しました。
※施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定とされています。
令和4年4~6月の雇用調整助成金
【中小企業】
原則:1日あたり支給上限額9,000円
助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は9/10)
地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)
【大企業】
原則:1日あたり支給上限額9,000円
助成率:2/3(解雇等を行っていない場合は3/4)
地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)
小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
●助成内容
(~令和4年6月30日の休暇):休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10(日額上限あり)
●日額上限
令和4年1~2月:11,000円
令和4年3~6月: 9,000円
(注)申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある企業:15,000円
小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
●助成内容
(~令和4年6月30日の休暇):仕事ができなかった日について、定額を支給
●支給額
令和4年1~2月:5,500円
令和4年3~6月:4,500円
(注)申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に住所を有する人:7,500円
詳細は、厚生労働省のホームページよりご覧ください。
<令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について>
<令和4年4月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について>