通勤手当の非課税限度額が引き上げられました
令和7年11月19日、「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第380号)」が公布され、自動車や自転車などで通勤する給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(※同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)から適用されます。
そのため、改正前の限度額を超える通勤手当を支給していた場合は、令和7年分の年末調整で対応が必要となる可能性があります。
以前から示されていた内容が今回正式に決まりましたので、ご確認ください。
なお、電車・バスなどの公共交通機関のみを利用している方への通勤手当の非課税限度額については変更はありません。こちらについては、特段年末調整での追加対応は不要です。
詳しい内容や、年末調整時の源泉徴収簿の記載例、Q&A、解説動画などが国税庁サイトで公開されています。ぜひご確認ください。
<通勤手当の非課税限度額の改正について(国税庁)>