熊本を拠点に全国の中小企業の人事労務をサポートするアーチ社会保険労務士事務所の公式サイト

間違いやすい!契約社員と正社員の試用期間の違いを解説

試用期間ってどんなもの?

正社員を雇ったときによく「試用期間」を設けている企業が多いですよね。「試用期間」は、法律で決まっているわけではありません。

実際に仕事をしてもらわないと、どんな人かわからないし、任せたい仕事がちゃんとできるのか、本当にやっていけそうかなど仕事っぷりを見てみたいから、ということで設けていると思います。

文字通りお試し期間で、お試し期間に特段問題がなければ、本採用になるわけです。ですが、この「試用期間」を契約社員と勘違いされている企業があります。

そこで、今回は「試用期間」をテーマに解説します。

「解約権留保付労働契約」って?

試用期間は、ちょっと難しい言葉でいうと「解約権留保付労働契約」っていいます。
つまり、正式に採用するのが難しいと判断したら留保していた解約権が行使されて労働契約が解消される、ってわけです。とはいえ、雇用契約を解消したら法律的には「解雇」になります。ですから、そう簡単に解雇ができるものではありません。

解雇するとになれば、
・30日以上前に解雇予告をして解雇する
・解雇予告手当を支払って解雇する

ことになります。
※入社から14日以内に解雇する場合は、解雇予告手当を支払わずに解雇できます。

どういった場合に解雇する場合は、就業規則にきちんと定めておく必要があります。でも、実際はそんなに簡単には解雇はできないのが現状です。それは、日本では、企業に強力な人事権が与えられています。仕事内容を変更したり、部署を変えたり、転勤を命じたりできますし、従業員は正当な理由がない限り拒否できないようになっています。就業規則にもそのように規定していますよね。

そのため、その仕事ができなくても、ちゃんと教育したり、別の部署で仕事をさせてみたり、ということをやってそれでもだめだった場合に、解雇という流れになります。

中には、入社の翌日から無断欠勤が続いていたり、明らかに勤務態度が悪い、だれが見ても明らかに本採用にするのは困難といった事由があるのであれば、14日以内に解雇したほうがいいでしょう。

それでも、本人に連絡を取ったり、身元保証人に連絡を取ったりと、それなりに企業は対応は必要です。

中には、契約社員(ここでは期間の定めがある有期契約社員とします。無期契約社員は除きますね。)と混同されている経営者の方がいらっしゃいます。

よく勘違いされるのが、契約社員のように思っている経営者の方がいらっしゃいます。

契約社員は、期間が定まっていて、更新するかしないかを決めて、更新しなければ、その期間で雇用関係は終了します。ですから、この場合は「解雇」にはなりませんね。

人の採用は、しっかりとした見極めが大切です。

以上のように、雇ってみてちょっとうちの会社と会わなかったらといって、簡単に解雇することはできなのです。

とはいっても、人材不足の時代、正社員で募集をしないとなかなか応募がないし、といった事情もあると思います。

もし、本当に正社員は不安だな…というときは契約社員での雇用をお勧めします。(とはいえ、求人で人気なのはやっぱり正社員です。)

契約社員にマイナスイメージがいる方がいらっしゃいますが、お互いのお見合い期間捉えてみてはいかがでしょうか?

お仕事をする方も、自分に合う職場なのか、仕事なのかをちゃんと見てください、こちらもあなたを見させて頂きます、と言って契約社員で雇用する理由をきちんと説明してはいかがでしょうか?

「解雇」になってしまうと、従業員にとってもあまり結果にはなりません。

その人のことを思って、誠意をもって説明をしたら、本人も理解し納得するのではないでしょうか。

日本の制度上、人を雇ったら、簡単に辞めてもらうことはできませんので、採用時はしっかりと見極めて、正社員で募集するのか契約社員で募集するのか、慎重に検討して行いましょう。

 

関連記事

PAGE TOP