厚生労働省より、高年齢雇用継続給付の支給率が「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」とのお知らせがありました(令和6年11月8日公表)。改正雇用保険法により、2025年4月から支給率の上限が15%から10%に変更になります。
高年齢雇用継続給付とは?
高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的として設けられた給付です。60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度となっています。
当該支給率は、具体的には、次のように適用されます。
●60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、
・令和7年3月31日以前の方➡各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給
・令和7年4月1日以降の方➡各月に支払われた賃金の10%(改正後の支給率)を限度として支給
この改正について、リーフレットも公表されていますので、確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します|厚生労働省