熊本を中心に全国の中小企業の人事労務をサポートするアーチ社会保険労務士事務所の公式サイト

令和4年度の雇用保険料率が決定しました。

令和4年度の雇用保険料率は、年度の途中で変更となります。

「雇用保険法等の一部を改正する法律」が、令和4年3月30日に国会で成立し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率が決定されました。

厚生労働省より、令和4年度の雇用保険料率のご案内」のリーフレットも公表されました。

【令和4年度の雇用保険料率の概要】

<令和4年4月1日~9月30日まで>
・一般の事業    9.5/1000(うち労働者負担 3/1000・事業主負担 6.5/1000)
・農林水産業等   11.5/1000(うち労働者負担 4/1000・事業主負担 7.5/1000)
・建設業      12.5/1000(うち労働者負担 4/1000・事業主負担 8.5/1000)

●令和4年10月1日~令和5年3月31日まで
・一般の事業    13.5/1000(うち労働者負担 5/1000・事業主負担 8.5/1000)
・農林水産業等   15.5/1000(うち労働者負担 6/1000・事業主負担 9.5/1000)
・建設業      16.5/1000(うち労働者負担 6/1000・事業主負担10.5/1000)

令和4年度はこれまでと違って、年度の途中から保険料率が変更になります。
労働者負担分は10月より変更になります。半年先になりますので、給与計算の際は間違えないように注意が必要です。

また、来年7月の労働保険料の年度更新においても、4月から9月と、10月から翌3月までとで分けて保険料を計算することになります。

雇用保険料率の詳細については、以下のリンクよりご覧ください。
<令和4年度雇用保険料率のご案内(厚労省)>

最新情報

PAGE TOP