Q:国民年金には、厚生年金のような産前産後期間の保険料免除はありますか?
A:はい、あります。
健康保険・厚生年金保険(いわゆる社会保険です。)に加入している人は、産休期間中や、育児休業期間中の社会保険料は免除される制度があります。
本人だけでなく、保険料を半分は負担している企業が負担する保険料も免除されます。
厚生年金に加入している人と同じ出産なのに、国民年金には免除制度はないの?って思いますよね。
以前は、国民年金には免除制度はありませんでしたが、次世代育成支援の観点から、
平成31年(2019年)4月より国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
こういった制度をご存じない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
届出をしないと免除されませんので、制度の内容を知って、該当される方は早めに手続きを行いましょう。
また、免除期間は将来受給する老齢基礎年金から減額されるの?と心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、
この産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されますので安心して下さいね。
保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
※任意加入をされている方は対象になりません。
手続き
手続きは、出産予定日の6カ月前から届出可能です。
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出します。
手続きの詳細は、担当窓口へ確認の上、早めの手続きをお勧めします。
制度の詳細は、添付のリーフレットからご確認ください。
リーフレット『産前産後期間の国民年金の保険料が免除されます!』~厚生労働省・日本年金機構~