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〔令和8年度〕任意継続被保険者の標準報酬月額の上限32万円(協会けんぽ)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和7年12月10日「令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました。

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の①②のうち、いずれか少ない額とされています。

  1. 資格を喪失した時の標準報酬月額
  2. 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

そのため、毎年度(2)の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
令和8年度においては令和7年度と同額で、「32万円」になるということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について(協会けんぽ)

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