ハラスメント防止や女性活躍推進の取組がさらに強化されます
令和7年6月11日、「労働施策総合推進法等の一部を改正する法律」が公布されました。
この改正は、いわゆるカスタマーハラスメントや求職者に対するセクシュアルハラスメントなど、ハラスメントのない職場づくりを促進するとともに、女性の職業生活における活躍推進などを目的としています。
改正法の施行は、公布日から起算して1年6か月以内に政令で定める日とされており、一部の規定については令和8年4月1日に施行予定です。
厚生労働省では、本改正に関する特設ページを公開しており、今後、省令や指針(厚生労働大臣告示)の改正や関連通知も順次案内される予定です。
詳細や最新情報は、以下の特設ページをご確認ください。
令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について
令和7年労働施策総合推進法等一部改正法のポイント