2025年4月1日より、次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定・プラチナくるみん認定の基準および一般事業主行動計画の策定に関する制度が変更されます。主な改正点は以下のとおりです。
1. くるみん認定・プラチナくるみん認定の基準改正
男性労働者の育児休業等取得率の引き上げ
- くるみん認定:取得率が10%以上から30%以上に引き上げ
- プラチナくるみん認定:取得率が30%以上から50%以上に引き上げ
女性有期雇用労働者の育児休業等取得率の追加
新たに、女性有期雇用労働者の育児休業等取得率が75%以上であることが求められます。
法定時間外・法定休日労働時間の基準見直し
くるみん・プラチナくるみん
雇用する全てのフルタイム労働者一人当たりの各月ごとの法定時間外労働および法定休日労働の合計時間数
30時間未満(全てのフルタイム労働者)又は45時間未満(25歳~39歳フルタイム労働者)であることが求められます。
2. 一般事業主行動計画の策定に関する改正
自社状況の把握と分析の義務化
行動計画を策定または変更する際、直近の事業年度における以下の状況を把握し、適切な方法で分析することが義務付けられます。
・男性労働者の育児休業等取得率又は育児休業等及び育児目的休暇の取得率
・フルタイム労働者一人当たりの各月の法定時間外労働および法定休日労働の合計時間数
数値目標の設定義務
上記の分析結果を踏まえ、行動計画には具体的な数値目標を設定することが求められます。
これらの改正により、企業はより実効性のある子育て支援策の策定と実施が求められます。詳細や新しいパンフレットは、厚生労働省の公式ウェブサイトでご確認いただけます。
(リーフレット)次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます
(パンフレット)令和6年改正 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!