令和7年4月より、令和6年改正育児・介護休業法が施行されます。それに伴い、厚生労働省から、「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公表されています。この度、令和7年1月23日時点版が公表されました。
この令和7年1月23日時点版では、次の3つのQ&Aが追加されています。いずれも、「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充〔令和7年10月1日施行〕」に関するQ&Aです。本記事では、Q2-4-2のみ回答を記載しています。
Q2-4-2シフト制を含む交替制勤務を行う労働者に、柔軟な働き方を実現するための措置は適用されますか。また、適用されるとした場合、どのような措置を講ずることが考えられますか?
A2-4-2 シフト制を含む交替制勤務を行う労働者も柔軟な働き方を実現するための措置の対象となります。
また、シフト制を含む交替制勤務の形態は多岐にわたることから一概にお答えすることは困難ですが、一般論として、例えば交替制勤務(例:早番9時~17時、遅番13時~21 時)の労働者について、通常であればいずれの勤務時間帯も一定割合以上の勤務が求められる場合に、希望したものは早番勤務のみとすることを認める措置は、新制度(柔軟な働き方を実現するための措置)のうち「始業時刻等の変更」を措置したこととなります。
なお、シフト制を含む交替制勤務であることで各労働日の始業・終業時刻が(上記例のように早番、遅番で)異なることをもって「始業時刻等の変更」が措置されたことにはなりません。また、始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる時間の範囲について一律の制限はありませんが、保育所等への送迎の便宜等を考慮して通常の始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度である必要があります。
シフト制を含む交替制勤務の職場においては、テレワーク等を行うことが困難な場合も想定されますが、そのようなテレワーク等を行うことが業務の性質上困難な労働者については、それ以外の選択肢(「始業時刻等の変更(フレックスタイム制又は時差出勤)」、「短時間勤務制度」、「養育両立支援休暇の付与」、「保育施設の設置運営等」)から2以上を選択して措置することが求められます。
また、シフト制を含む交替制勤務の形態は多岐にわたることから一概にお答えすることは困難ですが、一般論として、例えば交替制勤務(例:早番9時~17時、遅番13時~21 時)の労働者について、通常であればいずれの勤務時間帯も一定割合以上の勤務が求められる場合に、希望したものは早番勤務のみとすることを認める措置は、新制度(柔軟な働き方を実現するための措置)のうち「始業時刻等の変更」を措置したこととなります。
なお、シフト制を含む交替制勤務であることで各労働日の始業・終業時刻が(上記例のように早番、遅番で)異なることをもって「始業時刻等の変更」が措置されたことにはなりません。また、始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる時間の範囲について一律の制限はありませんが、保育所等への送迎の便宜等を考慮して通常の始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度である必要があります。
シフト制を含む交替制勤務の職場においては、テレワーク等を行うことが困難な場合も想定されますが、そのようなテレワーク等を行うことが業務の性質上困難な労働者については、それ以外の選択肢(「始業時刻等の変更(フレックスタイム制又は時差出勤)」、「短時間勤務制度」、「養育両立支援休暇の付与」、「保育施設の設置運営等」)から2以上を選択して措置することが求められます。
Q2-7-2短時間労働者で既に6時間勤務以下の場合,当該短時間勤務制度の選択肢は措置済みと理解してよろしいでしょうか。または,短時間勤務制度以外で,2つ以上の措置を実施しなければならないのでしょうか?
Q2-21-2「3歳の誕生日の1か月前までの1年間」に該当する第一子を養育する労働者が、第二子の育児休業中の場合であっても、個別周知・意向確認の実施は必要ですか?
詳しくは、こちらをご覧ください。
〔令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年1月23日時点)〕