令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります~資格確認書の申請方法は?~

令和6年12月2日から、健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。

※現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。

この健康保険証の新規発行の終了について、日本年金機構からお知らせがありました(令和6年10月18日公表)。

資格確認書に関する留意事項

マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。

●12月2日以降に資格取得や、扶養の異動(増)の手続きをするときには、この資格確認書の発行が必要かを申請することになっています。令和6年12月2日以降に「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」を新様式で提出してください。

●すでに被保険者、被扶養者である方が資格確認書を必要とする場合は、協会けんぽに直接申請してください。

詳しくは、こちらをご覧ください。
「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の新様式も紹介されています。

<令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります>

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