熊本を中心に全国の中小企業の人事労務をサポートするアーチ社会保険労務士事務所の公式サイト

所得税・個人住民税の定額減税~令和6年6月からの給与計算に影響あり!~

令和5年12月下旬に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、令和6年分の所得税について、定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされました。

控除される減税の額は、従業員本人が3万円のほか、同一生計配偶者または扶養親族も1人につき3万円となっており、従業員ごとに減税の額が異なる可能性があります。

給与所得者に係る減税は、2024年6月1日以後最初に支払われる給与等について源泉徴収をされるべき所得税および復興特別所得税(所得税等)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されることになっています。
6月支給分の給与から控除をしても控除しきれない部分の金額は、2024年中に支払われる6月支給分以後の給与等について源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されることになっています。

このほかにも、6月1日以降に入社した従業員の対応等、かなり複雑な制度が予定されています。

各企業において一定の事務手続が必要となりますが、その大まかな流れは、次のとおりです。

●令和6年6月1日において主たる給与等の支払を受ける者を対象として、令和6年6月1日以後最初の給与等(賞与を含む。以下同じ)の支払日までに提出された扶養控除等申告書に記載された情報に基づき、特別控除の額を計算し、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等について源泉徴収をされるべき所得税の額(控除前源泉徴収税額)から特別控除の額を控除する。

また、年末調整においては、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に、特別控除の額を控除する。

まだ、法案成立前にはなりますが、ほぼ確実に実施されると思われます。給与計算に大きな影響のある内容になりますので財務省・国税庁から公開されている財務省・国税庁から公開されている「令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」など関係書類を早めに確認しておくようにしましょう。

下記についても、併せてご確認ください。
<定額減税の概要について掲載しました(国税庁)>

 

最新情報

PAGE TOP