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雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となる手続が増えました(令和5年10月1日~) 

令和5年10月1日付けの法令改正等に伴い、押印不要となる手続きが増えました。
「日雇労働被保険者手帳に貼付する雇用保険印紙の消印に使用する認印」などの日雇労働関係で押印が必要となる手続きを除き廃止となりました。

押印が不要となった手続きは、次の通りです。

 

ご確認下さい。※1 個人情報保護の観点から、提出者が事業主または事業主から委任を受けた代理人の場合は、そのことを確認する書類(社員証・委任状等)の提示が必要になることがあります。
※2 事業主の押印は不要であるものの、申請者の記載事実に誤りがないことの事業主の証明が引き続き必要。なお、支店や営業所等の雇用保険事業所非該当施設の証明ではなく、雇用保険適用事業所の証明が必要。

この押印廃止に伴い、身分証の提示が求められる場合もありますので、届出の際には事前に確認しておきましょう。

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