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来年4月から労働条件の明示ルールが変わります!~準備は出来ていますか?~

2024年4月から、従業員を雇い入れる際等に行う労働条件の明示ルールが変更になります。

変更になる大きな項目としては、以下の4点です。
1.就業場所・業務の変更の範囲
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。

2.更新上限に関する事項
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

3.無期転換に関する事項
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。

4.無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

具体的にどのように記載すればいいの?と疑問が出てきますね。

そこで、厚生労働省より、具体的な説明や記載例等について、厚生労働省からパンフレットやQ&Aが公開されました。

 

施行まで残り半年程度となりました。年度末は何かと慌ただしくなります。早めに、労働条件通知書のひな形の変更などの作業に取り掛かりましょう。

各資料等のダウンロードはこちら
リーフレット『2024年4月から労働条件明示のルールが変わります。』
パンフレット『2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?』
令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A
モデル労働条件通知書

不明点がございましたら、お気軽に弊所までご相談下さい。

 096-371-3187

 

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