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令和6年4月以降 障害者雇用率を段階的に引き上げる予定

厚生労働省から、令和5年1月18日開催の「第123回 労働政策審議会障害者雇用分科会」の資料が公表されました。今回の議題に、「障害者雇用率について(案)」が含まれており、注目を集めています。提示された資料には、たとえば、次のような方針が示されています(資料1-1「令和5年度からの障害者雇用率の設定等について」より)。

1.新たな雇用率の設定について
令和5年度からの障害者雇用率は、2.7%とする。
ただし、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和5年度においては2.3%で据え置き、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げることとする。

〇国及び地方公共団体等については、3.0%(教育委員会は2.9%)とする。段階的な引上げに係る対応は民間事業主と同様とする。

2.除外率の引下げ時期について
〇除外率を10ポイント引き下げる時期については、昨年6月にとりまとめられた障害者雇用分科会の意見書も踏まえ、雇用率の引上げの施行と重ならないよう、令和7年4月とする。

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を法定雇用率以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

民間企業の法定雇用率は現在2.3%となっています。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
正式にこの内容で決定した場合は、段階的とは言え大きな引上げとなります。法定雇用率を下回る企業は障害者雇用の強化を進める必要があります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第123回 労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)>

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