厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症による「小学校休業等対応助成金」(雇用者向け)及び「小学校休業等対応支援金」(委託を受けて個人で仕事をする方向け)について、令和4年12月以降の内容に対応したリーフレットが公表されました。
新型コロナウィルスは、なかなか収まりそうにないですね。また増加傾向にあります。今後、お子さんの世話で仕事を休まざるを得ない状況が出てくるかもしれません。そういったときに活用できる助成金です。
「小学校休業等対応助成金」とは、
新型コロナウィルス感染症により、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に助成金が支給されるものです。
子どもの世話とは、以下に該当する場合です。
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
「小学校休業等対応支援金」は、委託を受けて個人で仕事をする方向けで、同じく新型コロナウィルス感染症により、子どもの世話を保護者として行うために契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給されるものです。
助成される1日当たりの金額は、「小学校休業等対応助成金」と、「小学校休業等対応支援金」とでは異なります。
詳しくは、以下のリーフレットよりご覧いただけます。