【質問】
令和4年10月1日から産後パパ育休が施行されますが、これまであったパパ休暇と何が違うんですか?
こんな疑問を抱かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
【回答】
産後パパ育休 ⇒ 育児休業とは別に新たに創設された制度です。
パパ休暇 ⇒ 育児休業の中の特例の制度です。
育児介護休業法の改正により、令和4年10月1日から産後パパ育休が施行されます。
産後パパ育休の制度の内容と、パパ休暇との違いを解説します。
<『産後パパ育休』制度の内容>
『産後パパ育休』は、子の出生後8週間以内に最大4週間の休業を育児休業とは別に取得できる制度です。今回の改正で新た創設されました。
この『産後パパ育休』は、正式には「出生時育児休業」と言います。
出生後8週間以内の育児休業なので、女性は産後休業期間にあたるため、一般的に男性が取得することを想定し、「産後パパ休暇」と呼ばれています。
一方、これまであった「パパ休暇」は、令和4年9月30日をもって廃止されます。
では、「パパ休暇」はどんな制度だったかというと、子の出生後8週間以内の期間に取得する育児休業のことです。
子の出生後8週間以内の期間に取得する育児休業という点では、産後パパ育休と同じです。
じゃあ、何が違うの?ってとこですが…
育児休業取得は原則として子が1歳になるまで1回(※)となっているのですが、子の出生後、産後8週間以内に育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度、育児休業が取得できるというものです。つまり、パパ休暇は、育児休業の中の特例の制度というわけです。
改めて整理すると…
『産後パパ育休』は、育児休業とは別の新たな制度
「パパ休暇」は、育児休業の中の特例の制度
というわけです。
なんだかややこしいですね…。
※なお、先ほど育児休業取得は原則として子が1歳になるまで1回(※)と説明しましたが、令和4年10月1日からは分割して2回取得可能になります。
『産後パパ育休』と併せて、育児休業の取得のイメージは以下の図の通りです。参考にされてくださいね。
出典:厚生労働省|「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行」リーフレットより抜粋
どちらも「パパ」が付いているだけにわかりづらいですが、人事労務担当の方は、このあたり明確にしておくと、従業員の方からの問い合わせにバッチリ回答できますよ。
施行まで残りわずかです。準備がまだできていない企業については、リーフレットを確認して、しっかりと準備しておきましょう。
「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行」