事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されます。
雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職日の翌日から1年以内となっています。
令和4年7月1日施行の雇用保険法の改正により、事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されました。
これにより、脱サラして起業した方がこれを休廃業したような場合でも、その後の再就職活動に当たって、基本手当を受給できる可能性が高くなります。
施行日が迫ってきたところで、この特例に関するリーフレットが厚生労働省より公表されました。
【特例申請の要件】
次の①~⑤をすべて満たす事業である場合に申請の特例が申請できます。
①事業の実施期間が30日以上であること。
②「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。
③当該事業において、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと。
④当該事業により自立することができないと認められる事業でないこと。
※次のいずれかの場合には④に該当します。
・雇用保険被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること。
・登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証等の客観的資料で、事業の開始、事業内容と事業所の実在が確認できること。
⑤離職日の翌日以後に開始した事業であること。
※離職日以前に当該事業を開始し、離職日の翌日以後に当該事業に専念する場合を含みます。
【特例申請の手続き】
<対象者>
離職日の翌日以後に、事業を開始した方、事業に専念し始めた方、事業の準備に専念し始めた方
<申請期間>
事業を開始した日、事業に専念し始めた日、事業の準備に専念し始めた日の翌日から2ヶ月以内
※提出書類等その他手続きの詳細は、下記リンクの資料にてご覧ください。
働き方の多様化の一つとして、起業する方も増えてきているように思います。
こういった特例の制度があることを知っておくことは大事かもしれませんね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます(厚労省)>