令和2年改正個人情報保護法により令和4年4月から新たなルールがスタートします。
個人情報保護委員会では、令和2年改正個人情報保護法により令和4年4月からスタートする新たなルールについて、力を入れて周知を図っています。
例えば、新たなルールとして次のようなものがあります。
〇個人の権利利益を害するおそれが大きい漏えい等の事態が発生した場合等に、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務化されます。
〇個人関連情報を第三者に提供する場合、提供先において個人データとして取得することが想定できるときは、提供元に第三者提供に関して本人同意が得られていることの確認が義務付けられます。
個人情報保護委員会のホームページには、
「令和2年改正個人情報保護法概要・リーフレット(令和4年2月)」
「民間事業者向け 個人情報保護法ハンドブック(令和4年2月)」
また、動画も広報資料として紹介されています。
詳しくは、以下の個人情報保護委員会のホームページよりご覧ください。