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【最高裁】成年後見制度の利用を理由に警備業に就けない「欠格条項」は違憲(令和8年2月18日)

令和8年2月18日、最高裁判所大法廷において、成年後見制度を利用する者は警備業の仕事に就くことができないことを定めていた警備業法の欠格条項について、その条項は違憲(憲法違反)とする初の判断を示しました。

本件では、軽度の知的障害がある男性が警備会社で交通誘導業務に従事していましたが、保佐人を付けた後に欠格条項を理由として退職を強いられたされたことから、国に損害賠償を求めて提訴していました。

最高裁は、当該欠格条項が、憲法22条1項(職業選択の自由)および憲法14条1項(法の下の平等)に違反すると判断しました。
一方で、欠格条項は警備業法以外にも多くの法律に存在しており、その見直しには時間を要することなどを踏まえ、国会が長期間にわたり改正を怠ったとはいえないとして、国家賠償責任は成立しないとも判断しています。
(なお、一審・二審は、違憲に加えて国家賠償責任も認める判断でした。 )

詳しくは、こちらをご覧ください。
令和8年2月18日 最高裁判所大法廷(裁判所ホームページ)

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